大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(し)105 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように特に最高裁判所に抗告

を申立てることを許された場合の外は、抗告をすることが許されないものであるこ

とは、既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号、同年一

二月八日第一小法廷決定)。しかるに本件抗告理由は、原確定判決の認定判示した

被告人の性行、同判示第二事実中の死因、同第三事実の原因動機犯意等を否認し且

つ被告人は本件犯行当時心神耗弱の状態にあつたことを主張するだけで新証拠を少

しも示さないばかりでなく、右のような特別抗告理由に当らないことは明白である

から、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四六六条第一項により、主文のとおり決定す

る。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年七月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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